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2013/09/03

平成25年度独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金 [地域再生可能エネルギー発電システム等導入促進対策事業]の二次公募について

一般社団法人新エネルギー導入促進協議会(NEPC)は、平成25年度独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金(地域再生可能エネルギー発電システム等導入促進対策事業)の二次公募を以下のとおり実施します。

※説明会の日程が公表されました → こちら

件名

平成25年度独立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金
【地域再生可能エネルギー発電システム等導入促進対策事業】(二次公募)
事業の概要
(1)事業概要

地域における自家消費向けの再生可能エネルギー発電システム等の導入促進を図ることを目的とし、地方公共団体、非営利民間団体、地方公共団体と民間事業者が連携して行う自家消費向けの再生可能エネルギーの設備導入事業及び自家消費向けの再生可能エネルギー発電システム等を導入し、且つ、災害等の緊急時等に地方公共団体から防災拠点に位置づけられた施設に蓄電池からの電力を供給する事業を行う民間事業者に対し、設備導入費の一部を補助します。
(2)補助対象事業者
地方公共団体
非営利民間団体
社会システム枠
防災拠点用蓄電池提供枠
(3)補助対象事業

計画に基づき実施される自家消費向けの再生可能エネルギー発電システム等の設備導入であって、要件を満たす事業(「固定価格買取制度」で定める設備認定を受けない再生可能エネルギー発電システム 他)に対し、設備導入費の一部を補助します。

(注意)普及啓発事業を併せて実施する必要があります。(補助対象外)
なお、普及啓発事業の一般的な事例は以下のとおり。
当該設備に関するパンフレットや冊子を作成し配布する。
当該設備についての講演会や見学会を開催する。
当該設備を学校の授業に取り入れ、再生可能エネルギー等の勉強を行う。
当該設備についてホームページに掲載し市民にPRする。
など
<地方公共団体>

地域の取り組みとして行う自家消費向けの再生可能エネルギー発電システム等の設備導入事業。
補助対象事業は交付要件、規模要件を満たすことが必要です。
なお、中古品の導入については補助対象外となります。
<非営利民間団体>

営利を目的とせずに行う自家消費向けの再生可能エネルギー発電システム等の設備導入事業。
補助対象事業は交付要件、規模要件を満たすことが必要です。
なお、中古品の導入については補助対象外となります。
<社会システム枠>

地方公共団体と民間事業者が連携し、地域一体となって取り組む自家消費向けの再生可能エネルギー発電システム等の設備導入事業。
補助対象事業は交付要件、規模要件を満たすことが必要です。
なお、中古品の導入については補助対象外となります。
<防災拠点用蓄電池提供枠>

民間事業者が行う自家消費向けの再生可能エネルギー発電システム等を導入し、且つ、災害等の緊急時等に地方公共団体から防災拠点に位置づけられた施設に蓄電池からの電力を供給する事業。
補助対象事業は交付要件、規模要件を満たすことが必要です。
なお、中古品の導入については補助対象外となります。

【補助対象となる再生可能エネルギー発電システム等設備の種類】

太陽光発電
風力発電
バイオマス発電
水力発電
地熱発電
蓄電池(上記の再生可能エネルギー発電システムに併せて設置する場合のみ)
(4)補助率

補助対象経費の1/2以内(※)
補助金額は補助対象経費に補助率を乗じた額となります。
ただし、1件当たりの年間の補助金額の上限額は、原則として4千万円(6千万円)とします。
(( )内は、再生可能エネルギー発電システムに併せて蓄電池を設置する場合)
※…太陽光発電、風力発電については、別途上限等が定められています。
応募受付期間

平成25年9月2日(月)〜平成25年11月29日(金) 17時00分(必着)
予算残額(9月2日時点)

約20億円(地域再生可能エネルギー発電システム等導入促進対策事業
+再生可能エネルギー発電システム等事業者導入促進対策事業)
応募に必要な書類

補助金交付申請書及び必要な添付資料を提出して頂きます。具体的には公募要領をご覧下さい。

詳細・資料などはこちらを御覧ください

2013/08/30

【経産省】再生可能エネルギー発電設備の導入状況を公表します(平成25年5月末時点)

本件の概要

資源エネルギー庁は、平成25年5月末時点の再生可能エネルギー発電設備の導入状況を取りまとめましたので、お知らせします。

平成24年4月から平成25年5月末における再生可能エネルギー発電設備の導入量は、約335.9万kWとなりました。

なお、資源エネルギー庁では、一定の要件を満たす非住宅用太陽光発電設備の状況について、実態の把握を行うことといたします。

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 再生可能エネルギー推進室

公表日

平成25年8月20日(火)

発表資料名

http://www.meti.go.jp/press/2013/08/20130820005/20130820005.html

2013/07/15

【国交省】水防法及び河川法の一部を改正する法律案について

1.背景

近年頻発する水害や、構造物の老朽化等を踏まえ、水防活動及び河川管理の充実及び連携の強化を図るため、河川管理者等による水防活動への協力の推 進を図るための措置、河川管理施設等の維持・修繕の基準の創設、河川協力団体制度の創設等の措置を講ずるとともに、小水力発電の普及促進を図るため、従属 発電のための水利使用に関する登録制度を創設する。

2.概要

(1)河川管理者による水防活動への協力
水防計画に河川管理者の協力に関する事項を定めることができることとし、河川管理者は、当該水防計画に基づき、水防管理団体が実施する水防活動に協力しなければならないこととする。

(2)事業者等による自主的な水防活動の促進
浸水想定区域内の地下街等、高齢者等利用施設及び大規模工場等について、洪水時に当該施設の所有者等が利用者の避難を確保し、又は施設への浸水を防止する自主的な取組を促進するための措置を講ずることとする。

(3)河川管理施設等の維持又は修繕
河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つよう維持し、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を政令で定めることとする。

(4)河川協力団体制度の創設
河川管理者に協力して河川の工事等を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他の団体を河川協力団体として指定することとし、当該団体が活動を行う上で必要な河川法の許可等の特例を設けることとする。

(5)従属発電のための水利使用に関する登録制度の創設
既に水利使用の許可を受けた河川の流水等を利用した従属発電について、水利使用手続の簡素化・円滑化を図るため、河川管理者による登録を受ければ足りることとする。

3.閣議決定日

平成25年4月5日(金)

添付資料

2013/05/10

「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

本件の概要

本日、「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、今国会に提出されました。
 本法律案は、東日本大震災の影響による昨今の電力需給のひっ迫状況を踏まえ、電力システム改革の3柱の1つである「広域系統運用の拡大」などを実現することによって電気の安定供給の確保に万全を期すとともに、具体的な実施時期を含む電力システム改革の全体像を法律上明らかにするものです。

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課

公表日

平成25年4月12日(金)

発表資料名

2013/02/06

【国土交通省】報道発表資料:河川法施行令の一部を改正する政令について

河川法施行令の一部を改正する政令について平成25年1月25日

標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景
 「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」( 平成24年4 月3日閣議決定)においては、小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化に関して、「小規模な水力発電については、関係機関と調整し、水利使用区分を例えば「準特定水利使用」として大規模な水力発電とは異なる取扱いとする方向で検討し、結論を得る。」こととされ、実施時期については「平成24 年度検討・結論、結論を得次第措置」とされています。
 この閣議決定を踏まえ、以下のとおり、河川法施行令を改正することとします。

2.概要
 小水力発電(最大出力が1,000kw未満のもの)のための水利使用を、特定水利使用から除外するなどの水利使用区分の見直しを行います(河川から取水した農業用水等を活用した小水力発電(従属発電)は除く。)。

 これにより、下記のように手続の簡素化等が図られ、許可申請から許可までの期間が短縮され、申請者の負担が軽減されます。
 一級河川の指定区間
  ●最大出力200kw以上1,000kw未満(準特定水利使用)
   ・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
   ・関連手続は、関係行政機関の長(経済産業大臣等)との協議や関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続を不要とし、国土交通大臣による認可のみとする(指定都市の長が許可する場合は、関係都道府県知事への意見聴取有。)。
  ●最大出力200kw未満(その他の水利使用)
   ・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
   ・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による認可の手続は不要。
 一級河川の直轄区間

  ●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
   ・許可等の処分権限は国土交通大臣(地方整備局長)。[改正無]
   ・関係行政機関の長との協議及び関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続は不要。
 二級河川
  ●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
   ・許可等の処分権限は都道府県知事等。[改正無]
   ・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による同意付協議の手続は不要。

3.今後のスケジュール
 公布 平成25年1月30日(水)

 施行 平成25年4月1日(月)

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