2013/07/15
近年頻発する水害や、構造物の老朽化等を踏まえ、水防活動及び河川管理の充実及び連携の強化を図るため、河川管理者等による水防活動への協力の推 進を図るための措置、河川管理施設等の維持・修繕の基準の創設、河川協力団体制度の創設等の措置を講ずるとともに、小水力発電の普及促進を図るため、従属 発電のための水利使用に関する登録制度を創設する。
(1)河川管理者による水防活動への協力
水防計画に河川管理者の協力に関する事項を定めることができることとし、河川管理者は、当該水防計画に基づき、水防管理団体が実施する水防活動に協力しなければならないこととする。
(2)事業者等による自主的な水防活動の促進
浸水想定区域内の地下街等、高齢者等利用施設及び大規模工場等について、洪水時に当該施設の所有者等が利用者の避難を確保し、又は施設への浸水を防止する自主的な取組を促進するための措置を講ずることとする。
(3)河川管理施設等の維持又は修繕
河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つよう維持し、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を政令で定めることとする。
(4)河川協力団体制度の創設
河川管理者に協力して河川の工事等を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他の団体を河川協力団体として指定することとし、当該団体が活動を行う上で必要な河川法の許可等の特例を設けることとする。
(5)従属発電のための水利使用に関する登録制度の創設
既に水利使用の許可を受けた河川の流水等を利用した従属発電について、水利使用手続の簡素化・円滑化を図るため、河川管理者による登録を受ければ足りることとする。
平成25年4月5日(金)
2013/05/10
本日、「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、今国会に提出されました。
本法律案は、東日本大震災の影響による昨今の電力需給のひっ迫状況を踏まえ、電力システム改革の3柱の1つである「広域系統運用の拡大」などを実現することによって電気の安定供給の確保に万全を期すとともに、具体的な実施時期を含む電力システム改革の全体像を法律上明らかにするものです。
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力市場整備課
平成25年4月12日(金)
2013/02/06
河川法施行令の一部を改正する政令について平成25年1月25日
標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」( 平成24年4 月3日閣議決定)においては、小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化に関して、「小規模な水力発電については、関係機関と調整し、水利使用区分を例えば「準特定水利使用」として大規模な水力発電とは異なる取扱いとする方向で検討し、結論を得る。」こととされ、実施時期については「平成24 年度検討・結論、結論を得次第措置」とされています。
この閣議決定を踏まえ、以下のとおり、河川法施行令を改正することとします。
2.概要
小水力発電(最大出力が1,000kw未満のもの)のための水利使用を、特定水利使用から除外するなどの水利使用区分の見直しを行います(河川から取水した農業用水等を活用した小水力発電(従属発電)は除く。)。
これにより、下記のように手続の簡素化等が図られ、許可申請から許可までの期間が短縮され、申請者の負担が軽減されます。
一級河川の指定区間
●最大出力200kw以上1,000kw未満(準特定水利使用)
・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
・関連手続は、関係行政機関の長(経済産業大臣等)との協議や関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続を不要とし、国土交通大臣による認可のみとする(指定都市の長が許可する場合は、関係都道府県知事への意見聴取有。)。
●最大出力200kw未満(その他の水利使用)
・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による認可の手続は不要。
一級河川の直轄区間
●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
・許可等の処分権限は国土交通大臣(地方整備局長)。[改正無]
・関係行政機関の長との協議及び関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続は不要。
二級河川
●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
・許可等の処分権限は都道府県知事等。[改正無]
・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による同意付協議の手続は不要。
3.今後のスケジュール
公布 平成25年1月30日(水)
施行 平成25年4月1日(月)
2012/05/12
※小水力に関わる箇所抜粋 転載元は→こちら
一定の流量や発電規模等の要件に該当する小規模な水力発電については、関係機関と調整し、水利使用区分を例えば「準特定水利使用」として大規模な水力発電とは異なる取扱いとする方向で検討し、結論を得る。
また、水利権取得申請について、以下のような手続の簡素化・円滑化に向けた対応を行う。
①発電水利使用許可に係る添付書類及び添付図書について、審査の実態を調査の上、審査に最低限必要なものに簡素化する方向で検討し、整理を行う。
②使用水量の算出の根拠について、取水地点で10年間の実測資料がない場合は、取水地点と近傍観測所等のデータとの相関関係等から算出されたデータを根拠とすることが可能であり、またやむを得ず近傍観測所等が保有しているデータが10年間分に満たない場合には、その保有するデータを算出根拠とすることが可能である旨、周知徹底を行う。あわせて、河川管理者が所有する河川の流量データ等については、申請者のニーズに応じ提供する。
③小水力発電が、河川環境に与える影響度を合理的な根拠に基づいて判断できるよう、海外事例等各種データの収集や調査・研究を進め、維持流量の設定手法の簡素化について検討し、中間整理を行う。
④動植物に係る調査を文献調査や聞き取り調査で代表魚種を選定することが可能である旨、周知徹底する。
⑤休止していた小水力発電を再利用する際、河川の流況、環境等を踏まえた上で、新たな魚類等の環境調査は省略できる旨、周知徹底する。
平成24年度検討・結論、結論を得次第措置
許可取水量の管理方法に関しては、出力抑制運転の改善のため、小水力発電の実態を踏まえ、発電事業者と共同で、より効率的な取水ルールの策定を行う。
あわせて、従属発電の取水量報告は、発電出力からの換算による方法、あるいは従属元の取水量と発電使用水量が同量であれば、従属元の取水量でもって報告する方法など、実測以外の簡便な方法によることが可能である旨、周知徹底する。
平成24年度検討・結論、結論を得次第措置
農業用水の水路など既許可水利権の範囲内での従属発電については、河川の流量への新たな影響が少ないことから、従属発電における適正な水利使用を担保する措置、費用負担、従属元である農業用水等の利水者と発電事業者との関係等について整理を行い、手続の簡素化・合理化を図るため、登録制を導入する。
平成24年度検討、可能な限り速やかに措置
ダム水路主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる制度(許可選任)の対象範囲について、事業者の意見を踏まえ、安全性の確証が得られ次第、発電出力区分の上限値について見直しを行う。
平成24年度検討、結論を得次第措置
ダム水路主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる制度(許可選任)の対象範囲について、事業者の意見を踏まえ、安全性の確証が得られ次第、発電出力区分の上限値について見直しを行う。
平成24年度検討開始、結論を得次第措置
2011/05/11
国交省「小水力発電を行うための水利使用の許可申請ガイドブック」平成23年3 月版が更新されました。
今回から、暫定版という表現が消えVer3となっているようです。
松本市(旧波田町)0.2kWの下掛け水車が、申請書の参考事例となっています。
国交省河川局「小水力発電と水利権」
http://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/index.html
「小水力発電を行うための水利使用の許可申請ガイドブック」
http://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/syousuiryoku_guide3.pdf
目次
1 ガイドブックの利用にあたり ················· 1
2 小水力発電を行うために必要な手続 ······· 2
3 許可手続が必要かどうかの確認 ··········· 4
4 許可申請の準備 ···························· 5
5 許可申請の方法 ···························· 9
6 書類の作り方 ······························· 12
作成事例1 ····································· 12
発電所の使用水量と理論水力の算出方法 ··· 27
7 許可後の留意点 ···························· 36
8 小水力発電のQ&A ························ 37