2013/07/15
近年頻発する水害や、構造物の老朽化等を踏まえ、水防活動及び河川管理の充実及び連携の強化を図るため、河川管理者等による水防活動への協力の推 進を図るための措置、河川管理施設等の維持・修繕の基準の創設、河川協力団体制度の創設等の措置を講ずるとともに、小水力発電の普及促進を図るため、従属 発電のための水利使用に関する登録制度を創設する。
(1)河川管理者による水防活動への協力
水防計画に河川管理者の協力に関する事項を定めることができることとし、河川管理者は、当該水防計画に基づき、水防管理団体が実施する水防活動に協力しなければならないこととする。
(2)事業者等による自主的な水防活動の促進
浸水想定区域内の地下街等、高齢者等利用施設及び大規模工場等について、洪水時に当該施設の所有者等が利用者の避難を確保し、又は施設への浸水を防止する自主的な取組を促進するための措置を講ずることとする。
(3)河川管理施設等の維持又は修繕
河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つよう維持し、修繕することとし、そのために必要な技術的基準を政令で定めることとする。
(4)河川協力団体制度の創設
河川管理者に協力して河川の工事等を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他の団体を河川協力団体として指定することとし、当該団体が活動を行う上で必要な河川法の許可等の特例を設けることとする。
(5)従属発電のための水利使用に関する登録制度の創設
既に水利使用の許可を受けた河川の流水等を利用した従属発電について、水利使用手続の簡素化・円滑化を図るため、河川管理者による登録を受ければ足りることとする。
平成25年4月5日(金)