2015/06/16
2015年06月16日 13時00分 更新
かつて宿場町として栄えた岐阜県の山間部に古い農業用水路が流れている。この水路を利用して新しい小水力発電所の建設工事が始まった。発電事業者が老朽 化した水路も更新する取り組みで、地域の負担なしに設備を更新できる。同様の方法で県内の農業用水路に小水力発電を拡大していく。
[石田雅也,スマートジャパン]
図1 小水力発電所の位置。出典:飛島建設、オリエンタルコンサルタンツ
小水力発電所を建設する場所は、岐阜県の東部に位置する中津川市の「落合地区」にある。江戸時代には中山道の「落合宿」としてにぎわったところで、近くを木曽川が流れている(図1)。
この地区に大正時代に造られた農業用水路があって、小水力発電に適した大きな落差を得られる地点がある。再生可能エネルギー事業に取り組む飛島建 設とオリエンタルコンサルタンツの2社が発電所の建設計画を決めて、まず老朽化した水路の改修工事から着手した(図2)。水路の改修が完了して、6月12 日に発電設備の建設工事を開始した。
新たに建設する設備は発電所のほかに、農業用水路から水を取り込むための水槽と水圧管路である(図3)。発電に利用できる水流の落差は64メートルに達する。水量は季節によって変動するが、最大で毎秒0.25立方メートルになる。
水車にはクロスフロー型を使う(図4)。水が水車の外側と内側から交差するように流れることが特徴で、構造が簡単なために据付や保守に手間がかからな い。発電機と組み合わせて最大126kW(キロワット)の電力を供給することができる。運転開始は12月を予定している。
年間の発電量は「利用できる水量が季節によって変動するため公表していない」(飛島建設)。一般的に小水力発電の設備利用率(発電能力に対する実 際の発電量)は平均で60%程度だが、農業用水路を使う場合には春から秋にかけて農業に水を利用するために低めになるケースが多い。
仮に設備利用率を60%で計算すると、年間の発電量は66万kWh(キロワット時)になる。一般家庭の使用量(年間3600kWh)に換算して 180世帯分に相当する。飛島建設とオリエンタルコンサルタンツは固定価格買取制度を通じて全量を中部電力に売電する方針だ。発電能力が200kW未満の 小水力発電の場合には買取価格が1kWhあたり34円(税抜き)になる。
両社は発電所の建設にあたって、地元の中津川市から関係者の調整や許認可の面で支援を受けた(図5)。農業用水路を所有・運営する水路管理組合と 生産森林組合からは水路の使用許可を得る一方、清掃や点検などを依頼することで利益を還元する。組合にとっては老朽化した水路を負担ゼロで改修できるメ リットも大きい。
岐阜県内には起伏の多い山間部が広がっていて、農業用水路を含めて小水力発電に適した場所が数多く分布している。飛島建設とオリエンタルコンサルタンツは第1弾の発電事業を成功させたうえで、中津川市をはじめ県内各地に小水力発電所を展開していく考えだ。
さらにオリエンタルコンサルタンツは小水力発電事業を皮切りに「地方創生のまちづくり」も推進する。落合地区では宿場の古い町並みを観光資源とし て生かしながら、電気自動車の導入や森林資源を活用した木質バイオマス事業にも取り組んで地域の活性化を図る計画がある(図6)。
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1506/16/news021.html
2015/06/01
岐阜県の山奥に8年前から小水力発電に取り組んでいる小さな農村がある。新たに国と自治体の支援で農業用水路に発電所を建設して、本日6月1日から稼働す る。50年間に人口が4分の1以下に減少した農村が電力を自給しながら、特産品のとうもろこしを生かして地域の活性化を図る。
[石田雅也,スマートジャパン]
岐阜県の中部に位置する郡上市(ぐじょうし)の北西に「石徹白(いとしろ)」という名前の集落がある(図1)。標高700メートルの高地にある水に恵まれた地域だ。地区内を流れる農業用水路を利用して、新たに小水力発電所が運転を開始した。
図1 石徹白の位置。出典:いとしろ子育て移住推進委員会
6月1日に稼働した「石徹白1号用水発電所」は農業用水路と川のあいだの約50メートルの落差を利用して発電する。水量は毎秒0.19立方メート ルで、発電能力は63kW(キロワット)ある。年間の発電量は39万kWh(キロワット時)を見込んでいる。一般家庭の使用量(年間3600kWh)に換 算すると100世帯強になり、ちょうど石徹白の世帯数と同じくらいだ。
石徹白では2007年から小水力発電に取り組んできた。らせん式の水車(0.8kW)を農業用水路に設置したのに続いて、2011年に上掛け式の水車(2.2kW)を導入、それまで休眠状態にあった農産物加工所を復活させた(図2、図3)。
さらに「エネルギーが自給できる地域」を目指して、1号用水発電所の建設を推進して稼働にこぎつけた。水力発電で最も多く使われている横軸フランシス型の水車を採用した本格的な発電設備である。
新設した発電所の総事業費は2億2300万円で、国が50%、岐阜県と郡上市が25%ずつ負担した。稼働後の運営は郡上市が担当する。発電した電力は固定価格買取制度を通じて売電して、年間に1300万円の収益を予定している。
冬には雪が降り積もる石徹白は1960年前後をピークに人口の減少が続き、50年間に1200人から270人まで減ってしまったことが小水力発電 のきっかけだ。農業用水路を流れる豊富な水を生かしてエネルギーの自給自足に取り組みながら、地域の魅力を高めて住民を増やす活動に乗り出した。
最近は自然の中で子育てができる点をアピールして若い世代の移住を増やしている。農産物加工所が復活したことで、特産品のとうもろこしの生産・販売も順調に伸びてきた。過疎に悩む農村を小水力発電で活性化させるモデルケースになる。
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1506/01/news030.html
2014/06/12
糸島市白糸の「白糸の滝」で14日午前11時~午後3時、5月中旬に稼働を始めた小水力発電所の現地見学会が開かれる。白糸行政区の青木一良区長(67)は「今後、子どもらが再生エネルギーを学ぶ場にしたい」と話している。 事業は、滝周辺の地域づくりに再生可能エネルギーを生かす試みとして、九州大工学研究院の島谷幸宏教授の研究室と市、白糸行政区が連携して、2012年度 にスタート。発電所には、滝から流れ出る水と、取水口から発電所までの30メートルの落差を利用して、最大10キロワットと5キロワットを出力する小水力 発電機2基を設置している。
年間電力量は、一般家庭の約27軒分に当たる9万7500キロワット時。このうち、白糸行政区が管理運営する「ふれあいの里」で約半分を消費し、残りを売電することで、年間213万円の収入を見込む。
発電設備の耐用年数は約40年。総事業費4420万円のうち、5割強を県の補助金で賄うため、建設費は12年間で回収する予定。
見学会の問い合わせは市生活環境課=092(332)2068。
発電の仕組みを説明する青木一良区長
2014/05/08
中部電力は岐阜県阿多岐ダムに併設する「阿多岐水力発電所」新設工事に関して、河川法に基づく着手届を岐阜県に提出し、5月1日に着工したことを発表し た。小水力発電のための水利に関する手続きを許可制から登録制と変更した河川法改正が4月に施行されてから岐阜県内では初となる小水力発電所が着工された ことになる。
国土交通省は以前から発電用ダムの建設などの大規模コストをかけずに、河川や水路の流水を効果的に利用し発電を行える小水力発電を促進すべく法改正 に取り組んできていた。4月から施行されている河川法の改正では、既に別の水利使用で河川管理者(国や自治体)から許可が下りている者が新たに小水力発電 の水利使用を行おうとする場合においては、許可でなく登録を行えばよいように変更がなされた。他の水利使用に従属するいわゆる従属発電のための手続きが改 正により円滑に行えるようになったことになる。
阿多岐ダムは大型の発電設備を持つ発電を目的としたダムではなく、河川環境の保全を目的としたいわゆる治水ダムとして昭和63年から管理が行われて きたが、今回の発電所は阿多岐ダムの維持流量(※注)を利用した小規模水力発電を行うものである。中部電力は2012年11月の段階で当該発電所の建設を 発表しており、改正河川法施行後、登録制度を用いて速やかに着工へと移った。中部電力は2015年6月の運転開始を予定している。
※維持流量とは、渇水時であっても河川環境の保全のために常に維持される河川の流量のことである。流量の維持のためダムは一定量を放水し続けることになるので本事案ではこれを発電に用いることになる。
小水力発電は農業用水路など流量の少ないところでも発電が行える再生可能エネルギーとして注目を集めている。今回の発電所は既存の電力事業者による、ダム を利用した比較的大きなものと考えられるが、基本的に大きな初期投資のいらない小水力発電は発電事業への新規参入を考えるに当たっては魅力的であろう。農 業法人など既存の水利使用がある事業者にとっては4月施行の改正法で参入も非常に円滑に行える体制が整ってきたといえる。
河川法
(流水の占用の許可)
第二十三条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
(流水の占用の登録)
第二十三条の二 前条の許可を受けた水利使用(流水の占用又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のため に取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところ により、河川管理者の登録を受けなければならない。
2014/04/18
岐阜県は、16日、治水ダムである県営阿多岐ダムにおける従属発電「阿多岐水力発電所」について、中部電力から河川管理者の県に対して改正河川法に基づく申請があり、4月11日(金)に同県初の登録を行ったと発表した。
なお、同県は中部電力所有の発電ダムである矢作第二ダムの放流水を利用した従属発電「新串原水力発電所」についても登録申請があり、同11日付けで登録を行った。