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2013/02/06

【国土交通省】報道発表資料:河川法施行令の一部を改正する政令について

河川法施行令の一部を改正する政令について平成25年1月25日

標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景
 「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」( 平成24年4 月3日閣議決定)においては、小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化に関して、「小規模な水力発電については、関係機関と調整し、水利使用区分を例えば「準特定水利使用」として大規模な水力発電とは異なる取扱いとする方向で検討し、結論を得る。」こととされ、実施時期については「平成24 年度検討・結論、結論を得次第措置」とされています。
 この閣議決定を踏まえ、以下のとおり、河川法施行令を改正することとします。

2.概要
 小水力発電(最大出力が1,000kw未満のもの)のための水利使用を、特定水利使用から除外するなどの水利使用区分の見直しを行います(河川から取水した農業用水等を活用した小水力発電(従属発電)は除く。)。

 これにより、下記のように手続の簡素化等が図られ、許可申請から許可までの期間が短縮され、申請者の負担が軽減されます。
 一級河川の指定区間
  ●最大出力200kw以上1,000kw未満(準特定水利使用)
   ・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
   ・関連手続は、関係行政機関の長(経済産業大臣等)との協議や関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続を不要とし、国土交通大臣による認可のみとする(指定都市の長が許可する場合は、関係都道府県知事への意見聴取有。)。
  ●最大出力200kw未満(その他の水利使用)
   ・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
   ・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による認可の手続は不要。
 一級河川の直轄区間

  ●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
   ・許可等の処分権限は国土交通大臣(地方整備局長)。[改正無]
   ・関係行政機関の長との協議及び関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続は不要。
 二級河川
  ●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
   ・許可等の処分権限は都道府県知事等。[改正無]
   ・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による同意付協議の手続は不要。

3.今後のスケジュール
 公布 平成25年1月30日(水)

 施行 平成25年4月1日(月)

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