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2012/04/03

協議会の提案が反映/小水力発電に関する規制緩和

当協議会の政策提言が一部実を結び、内閣府行政刷新会議から3月29日に公表された報告書において、小水力発電に関する規制緩和が盛り込まれました。
河川法、電気事業法の改正を念頭に今後、各省庁において詳細の議論が行われますので、着実に規制緩和が進むよう取組んで参ります。
今後とも皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。

規制・制度改革に関する分科会(エネルギー)報告書

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/240326/item240326.pdf

規制・制度改革事項 一覧 6ページに以下の5項目があります。
・小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化
・取水管理の柔軟化による効率的な運用
・小水力発電に係る従属発電に関する登録制の導入
・小水力発電設備の保安規制の見直し
・ダム水路主任技術者の資格要件の見直し

また、同じく29日に開催された国家戦略室第6回エネルギー・環境会議において
「エネルギー規制・制度改革アクションプラン」がまとめられ、河川法について
以下の通り、規制緩和を進めることが記載されました。

河川環境・発電規模・利用場面等に応じた水利権の許可手続きの合理化

規制改革の内容

小水力発電に関しては、過去に閣議決定された改革事項を含め、一連の規制・
手続き等に関して、次のスケジュールにより見直しを進めていく。具体的には、
23年度中に、従属発電に係る水利使用許可手続の簡素化・標準処理期間の短縮
化、一定の小水力発電に係る河川環境調査等の不要化を行うとともに、発電水
利権の許可手続に関する相談窓口を設置する。加えて、小水力発電施設に係る
構造基準の検討、河川環境への影響度に係る調査研究に23年度中に着手すると
ともに、構造基準に関しては早期に結論を得る。

結論

・手続の簡素化及び標準処理期間の短縮については、「総合特別区域法」及び「東日本大震災復興特別区域法」により対応した。また、「総合特別区域法の施行について(河川法の特例等関係)」(平成23年8月29日水管理・国土保全局長通知)により、標準処理期間1ヶ月を目安とすることを河川管理者等関係者に周知を行った。
・平成24年3月に、一定の小水力発電に係る河川環境調査等の不要化を通知するとともに、発電水利権の許可手続に関する相談窓口を設置した。
・小水力発電施設に係る構造基準については、平成 24 年3月に原案を作成済みである。
・小水力発電施設の設置が河川環境に与える影響度に係る調査研究に着手した。

実施時期

・平成24年4月以降、構造基準の原案について、関係機関、団体等との意
 見交換を重ね、平成24年度中目途で成案を得る。
・国内事例等を調査、収集することにより、小水力発電が河川環境に与える
 影響度について調査研究を深め、当該結果を踏まえて手続きの更なる簡素
 化について検討を進める。

エネルギー規制・制度改革アクションプラン
〜グリーン成長に向けた重点28項目の実行〜(案)〔本文〕

http://www.npu.go.jp/policy/policy09/pdf/20120329/shiryo2.pdf

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