従来、農地用用排水路にある程度の規模の水力発電設備を設置すると、「一般用電気工作物」ではなく、「自家用電気工作物」と見なされた(図2)。 自家用電気工作物を設置・運用する場合には、さまざまな条件を満たす必要があった。保安規定や主任技術者の選任、工事計画書を届け出る必要がある。小水力 発電が広がりにくくなる規制だ。
そこで、今回、2種類の電気工作物を区別する基準が緩和された。
従来は2つの基準を満たしていた小水力発電だけが一般用電気工作物となった。出力20kW未満、最大使用水量 1m<sup>3</sup>/秒である<sup>*1)</sup>。新しい基準では最大使用水量を 問わない。出力が20kW未満であれば一般用電気工作物として扱えるようになる。
*1) 1995年に改正された電気事業法施行規則第48条第4項には、一般用電気工作物の定義が記されている。小水力発電については「水力発電設備であって出力 二十キロワット未満及び最大使用水量毎秒一立法メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)」とある。なお、「太陽電池発電設備であって出力五十キロ ワット未満のもの」も一般用電気工作物だ。
今回の規制緩和は産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」を活用したもの。2015年4月をめどに電気事業法施行規則の改正手続きなどが公布される予定だ。
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