2015/01/22
経済産業省は、農地用用排水路に設置する水力発電設備に関し、一般用電気工作物としての最大使用水量の規制を緩和する手続きを始める。4月をめどに公布する。再生可能エネルギーの利用促進が目的で、農地用用排水路を使った水力発電事業の活発化を図る。申請事業者からの電気事業法施行規則を緩和する特例措置の要望を受けた。
一般用電気工作物の範囲を規定する現行の電事法施行規則は、水力発電設備について、出力20kW未満で最大使用水量が1秒当たり1m3未満(ダムを伴う場合を除く)としている。土地改良区が管理する水路に小水力発電設備を設置する際、この最大使用水量の緩和を求める要望があったため、12月に産業構造審議会の小委員会で検討した。
その結果、ダムがなく法令で土木的観点の管理がなされていることと出力20kW未満の要件を満たす水力発電設備に関しては、最大使用水量が1秒1m3以上でも一般用電気工作物として扱うことが適当と確認され、規制緩和措置を講じることにした。土地改良事業施行者以外が土地改良事業に関する農業用用排水施設に設置する場合も含む。
要望は、産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」で出された。これは企業が新事業活動を行うのに必要な規制の特例措置を政府に求め、可否が判断される制度。今回は同制度の申請を機に、特例措置ではなく規制が緩和されることになった。全国的に小水力発電設備の有効活用や、再生可能エネルギーの拡大が期待できる。