2015/01/21
経済産業省は1月20日、農地用用排水路に設置する水力発電設備に係る規制を緩和すると発表した。改正するのは電気事業法施行規則第48条第4項第3号で、改正後4月を目途に公布する予定。今回の改正は、一般用電気工作物としての規制(出力20kW未満・最大使用水量1立法m/秒未満)を緩和し、農地用用排水路での水力発電事業を活発化させることが狙い。発電事業者から特例措置を要望された事を受けた措置で、昨年12月22日の第8回産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会でも適当と判断されたため、改正となった。