ニュース記事の詳細です。

2012/05/12

「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」(平成24年4月3日 閣議決定)

※小水力に関わる箇所抜粋 転載元は→こちら

番号18 小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化(政令/国土交通省)

一定の流量や発電規模等の要件に該当する小規模な水力発電については、関係機関と調整し、水利使用区分を例えば「準特定水利使用」として大規模な水力発電とは異なる取扱いとする方向で検討し、結論を得る。
また、水利権取得申請について、以下のような手続の簡素化・円滑化に向けた対応を行う。
①発電水利使用許可に係る添付書類及び添付図書について、審査の実態を調査の上、審査に最低限必要なものに簡素化する方向で検討し、整理を行う。
②使用水量の算出の根拠について、取水地点で10年間の実測資料がない場合は、取水地点と近傍観測所等のデータとの相関関係等から算出されたデータを根拠とすることが可能であり、またやむを得ず近傍観測所等が保有しているデータが10年間分に満たない場合には、その保有するデータを算出根拠とすることが可能である旨、周知徹底を行う。あわせて、河川管理者が所有する河川の流量データ等については、申請者のニーズに応じ提供する。
③小水力発電が、河川環境に与える影響度を合理的な根拠に基づいて判断できるよう、海外事例等各種データの収集や調査・研究を進め、維持流量の設定手法の簡素化について検討し、中間整理を行う。

④動植物に係る調査を文献調査や聞き取り調査で代表魚種を選定することが可能である旨、周知徹底する。
⑤休止していた小水力発電を再利用する際、河川の流況、環境等を踏まえた上で、新たな魚類等の環境調査は省略できる旨、周知徹底する。

平成24年度検討・結論、結論を得次第措置

番号19 取水管理の柔軟化による効率的な運用(その他/国交省)

許可取水量の管理方法に関しては、出力抑制運転の改善のため、小水力発電の実態を踏まえ、発電事業者と共同で、より効率的な取水ルールの策定を行う。
あわせて、従属発電の取水量報告は、発電出力からの換算による方法、あるいは従属元の取水量と発電使用水量が同量であれば、従属元の取水量でもって報告する方法など、実測以外の簡便な方法によることが可能である旨、周知徹底する。

平成24年度検討・結論、結論を得次第措置

番号20 小水力発電に係る従属発電に関する登録制の導入(法律/国交省)

農業用水の水路など既許可水利権の範囲内での従属発電については、河川の流量への新たな影響が少ないことから、従属発電における適正な水利使用を担保する措置、費用負担、従属元である農業用水等の利水者と発電事業者との関係等について整理を行い、手続の簡素化・合理化を図るため、登録制を導入する。

平成24年度検討、可能な限り速やかに措置

番号21 小水力発電設備の保安規制の見直し(政令/経産省)

ダム水路主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる制度(許可選任)の対象範囲について、事業者の意見を踏まえ、安全性の確証が得られ次第、発電出力区分の上限値について見直しを行う。

平成24年度検討、結論を得次第措置

番号22 ダム水路主任技術者の資格要件の見直し(その他/)

ダム水路主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる制度(許可選任)の対象範囲について、事業者の意見を踏まえ、安全性の確証が得られ次第、発電出力区分の上限値について見直しを行う。

平成24年度検討開始、結論を得次第措置

お問い合わせ
候補地点についてのご相談や、「小水力」に関するお問い合わせ、 当サイトへのご連絡は、こちらより承ります。
お問い合わせはこちら