2021/11/15
2021年11月15日掲載
経済産業省より、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)において、自ら管理する施設において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただくことについて、周知依頼がありましたので、掲載いたします。
また、直近で整理された発見事例についても連絡がありました。こちらも参照にご対応をお願いします。
掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例(令和3年10月)(PDF:1MB)
計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(令和3年10月)(PDF:1MB)
<参照先>
○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9
○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/
○ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ
http://www.jesconet.co.jp/
<問い合わせ先>
○ PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先
参照先のパンフレット12 ページに記載
○ JESCOへのPCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先
JESCO 登録担当 Tel:03-5765-1935
○ 上記添付PDF(発見事例、継続保管事例)の内容に関する問合わせ先
環境省環境再生・資源循環局PCB廃棄物処理推進室
担当:松岡
TEL:03-6457-9096