2015/01/23
経済産業省は、農地の用排水路に設置する水力発電設備において、一般用電気工作物としての最大使用水量(1立方メートル/s未満)を緩和することを発表した。
現行の電事法施行規則には、一般用電気工作物の範囲が規定されており、水力発電設備については、「出力20kW未満および最大使用水量1立方メートル/s未満のもの(ダムを伴うものを除く)」とされている。今回の緩和により、要件を満たす水力発電設備については、最大使用水量が1立方メートル/s以上の場合であっても、一般用電気工作物として扱えることになる。本措置は今年4月に公布される予定。
小水力発電設置のハードルが下がる
これまで、使用水量が1立方メートル/s以上の水力発電設備は、事業用(自家用)電気工作物として下記のような条件を満たす必要があった。