2014/08/28
経済産業省は、電力会社以外の民間企業が行う小水力発電事業の工事を対象に、電気事業法に基づいて配置を義務付けている主任技術者の要件を緩和する。工業高校土木工学科卒以上の学歴があれば「ダム水路主任技術者」の資格を持っていなくても主任技術者になれる主任技術者制度の特例措置の対象を、出力500キロワット未満の工事から、同2000キロワット以下規模の工事まで拡大する。
発電設備工事を施工する業者の負担を軽減し、小水力発電事業の活発化につなげる狙いだ。経産省は改正案への意見を9月24日まで受け付ける。特例措置の対象拡大に合わせて、主任技術者の要件として新たに経産省が主催する講習を修了することも加える。
経産省は、年内には改正要件を決定し、関東地区などで特例措置に基づく講習を順次開催し始める予定だ。講習は、水力発電に関する土木や電気などの基本的事項の座学と、実地講習の2部構成で実施する考えだ。