2014/04/17
全国各地に小水力発電が可能な水流はあるものの、国や自治体の許可を得なければ発電設備を設置することができない。河川法の改正により、既存の水流を活用する「従属発電」の手続きが簡単になった。中部電力は2015年に運転を開始する2カ所の小水力発電所を岐阜県で初めて登録した。
[石田雅也,スマートジャパン]
2013年12月に河川法が改正されて、「従属発電」の手続きが許可制から登録制へ変わった。従属発電は既存の水流をそのまま利用する小水力発電が対象になる(図1)。農業用水のほか、ダムから下流に放流する「維持流量」が従属発電に該当する。これまで5カ月程度かかっていた水利権の取得手続きが1カ月程度で済み、小水力発電を実施するまでの期間が大幅に短くなる。
中部電力は岐阜県で初めての従属発電の登録を4月11日に申請した。5月に着工する予定の「阿多岐(あたぎ)水力発電所」と「新串原(しんくしはら)水力発電所」の2カ所である(図2)。いずれもダムからの維持流量を利用した小水力発電設備で、2015年6月に運転を開始する計画だ。従来は2015年度中の運転開始を予定していたが、従属発電の登録によって時期を早めることができた。
阿多岐水力発電所は県営の「阿多岐ダム」の維持流量を活用する(図3)。発電規模は190kWで、年間の発電量は130万kWhを見込んでいる。一方の新串原水力発電所は中電力が管理する「矢作(やはぎ)第二ダム」からの維持流量を利用して、220kWの電力を供給する。年間の発電量は170万kWhを想定している。2カ所の発電量を合わせると一般家庭で830世帯分の電力使用量に相当する。
小水力発電所が運転を開始すれば、岐阜県は中部電力から流水占用料を徴収することができる。今後も再生可能エネルギーの導入拡大と収入の増加を図るために、県内の他のダムでも従属発電を促進していく。
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1404/17/news020.html
タグ:岐阜県